コラム

本講座④ えっ?我が家の隣にカラオケBOXが?【土地編】


みなさんこんにちは。
本講座④は、「えっ?我が家の隣にカラオケBOXが?」です。
これは非常に困ります(汗)。
今回も具体事例をもとに説明していきます。

◆事例でみる用途地域

仲介業者「この土地の用途地域は第二種住居地域です。」
Dさん「それってどういうこと?」
仲介業者「第一種住居地域ほどの住宅地ではないけれど、おもに住宅を中心とした街づくりが計画された地域です」
Dさん「お、閑静な住宅地ってことだなぁ!やった!」
3年後・・・
隣「ボェ~~ボボェ~~♪」(音痴な歌が聞こえている)
Dさん「うげ、なんだこの音!(怒)」
そうなんです。この地域にはカラオケ店の建設が可能だったのです。

◆犯人は用途地域

事例の犯人は用途地域です。
用途地域は12種類に分類できます。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
Dさんが購入した土地は、第二種住居地域にあたり、実はここでは、10000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・
パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場を建てることができたわけです。
閑静な住宅地だと思って購入したところ、とんだリスクをはらんでいた訳ですね。

◆問題は避けられたか?

この事例でも、不動産業者は重要事項で説明をしていた訳ですから、
責任を追及することはできません。
ここでもやはり、Dさんの家族構成や趣味、希望、性格、ライフプランなど、しっかりと
したコミュニケーションをとれていれば、問題を避けることができたと思います。
そのためにも、やはり「家づくり」、「ライフプランづくり」をお手伝いする、
住宅会社の営業マンに土地仲介を担当させた方が良いわけです。