消費税増税に合わせて、2014年4月から住宅ローン控除枠が拡大されます。
そもそも、今運用されているの住宅ローン控除とはどのようなものでしょうか。
住宅ローン控除を受ける為の条件
1.合計所得3000万円以下
2.住宅ローンの返済期間が10年以上残っている
3.床面積50平米以上の物件 など
条件を満たせば、所得税から税額控除を受ける事ができます。
年末の時点で残っている住宅ローンの残高のうち、上限で2000万円までですが、その残高の1%分を所得税から差し引いてもらえます。
減額合計が200万円。最大で10年間に渡り、減税してもらえます。
また、所得税が控除額より少ない場合も、控除しきれない分を住民税から控除できます。現在のところ最大97500円が上限額となっていますが、有難い制度です。
例えば、ローン残高が3000万円とすると、対象となる金額の上限が2000万円なので、対象額はMAX2000万円です。その額に1%を掛けて控除額は20万円になります。その年の所得税が21万円だとすると、住宅ローン控除で20万円減額され、1万円になるという事です。
これらの住宅ローン控除枠が2014年4月から拡大されます。
年末に残っている住宅ローン残高を基に、控除額を計算しますが、その上限額が2000万円から、4000万円に拡大されます。減額を受ける期間は10年と変わりありませんが、減税の合計額は400万円になるという事です。
先ほどの例ですと、住宅ローン残高が年末時点で3000万円。減額対象の上限額が2000万円だったので、20万円の減額でしたが、2014年4月以降は住宅ローンの残高が3000万円でも枠内になります。計算上その残額の1%となり、30万円減額を受ける事ができるのです。
2014年の年末時点で住宅ローンが2000万円より多い方は、今まで受けていた減税額よりも多く減税を受ける事ができます。
また、新規で住宅を購入の際にも、ほとんどのケースが2000万円以上の購入価格になると思います。今までなら1年で20万円の減額と考えていましたが、4000万円以内の購入額なら、控除額1%と考えると良いですね。
このような制度を少し覚えておけば、消費税増税でマイホームを諦める事なかれ。ですね!
参考資料(総務省:住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し(25年度改正))